防耐火材料認定条件

タイトルを見て、驚いたかたもいらっしゃるかもしれませんが、不燃の木材というものが存在するのです。不燃木材と謳ってはいても、この認定を受けていない材料は、法的規制のある部位への使用ができないことになっています。建築基準法におきましては、火災に備えてさまざまな規定を定めているのですが、その中のひとつが防耐火材料についての規定なのです。1、総発熱量が8MJ/平方メートル以下であること2、最高発熱速度が10秒以上継続して、200KW/平方メートルを超えないこと3、裏面に達する割れや防火上有害な変形がないこと。 国交省の具体的な防耐火材料認定条件というのは、以下の3点だそうです。木材に何らかの薬品を注入したり、塗装したりすることで、不燃木材にするわけですが、いくら燃えないと言いましても、高温にさらされたときに、有毒ガスなどが発生しては良いわけがありません。これらには、建築物の規模や場所、用途などに応じて、細分化された使用規定があるのですね。このことからも察しがつきますように、不燃木材は一種類だけしかないわけではありません。